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forced to workとforced laborの意味の違いを韓国は理解していた。未だにとぼける韓国

2020-06-22  カテゴリー:徴用工問題

forced to workとforced laborの意味の違いを韓国は理解していた。未だにとぼける韓国

Photo by Jordy Meow (licensed under CC BY 3.0)

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軍艦島のことでまた騒がしくなってきてるようです。ここで一つ整理しなければならないことがあります。ユネスコ世界遺産への登録に当たって日本は、forced to work という表現を使っています。これについて強制徴用を日本が認めたというのが韓国側の主張です。

しかし、forced to work とforced laborは別の概念になります。国際労働機関(ILO)の強制労働条約には、第一条に、一切の形式における強制労働の使用を廃止すると定めている英文は、forced or compulsory labourと表現されます。次に第二条二項に、強制労働に当たらないケースとして、戦争や地震、洪水、飢饉などを例示した「緊急の場合」に強要される労務が上げられています。これは合法的なものになります。

つまり、日本はこれを知っていてforced to workという表現を使ったのです。ユネスコ登録の前の6月21日に行われた日韓外相会談で、韓国側がforced laborを使用した草案を持ってきたが、日本はそれを断り、forced to work を使用するとし、ユネスコ遺産登録においてその表現の元に韓国側も同意したのです。

つまり、韓国外相側もこの2つの表現の違いを理解していました。ユネスコでの合意は、軍艦島で働いた労働者を称える施設の設置を合意したが、強制徴用を認めるとは約束されていないのです。現在の政府は、歴史はおろか、過去の議事録や経緯なども全く確認しないのでしょうか?

forced to workを言ったのは韓国側に配慮して出したものです。合意の終盤に韓国が突然反対を主張したからです。その後、資料館の設置の為に再調査を行った結果、自発的な労働者だった記録や証言が多く出てきました。




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