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日韓基本条約は日韓国交回復の基礎となる条約

2020-09-15  カテゴリー:韓国
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法の解釈において見解が分かれる場合、立法者の意思の解釈が重要になります。その法律が制定される過程とその過程で立法者の意思が不明瞭な場合、立法者の著書、思想、哲学についても動員され議論される。

少なくとも日韓請求権協定の解釈について、議事録は考慮しなければならないでしょう。議事録なので両国参加者の署名が存在する。韓国政府は1965年の協定自体を国民に秘密にしていたくらいだから・・・。

[日韓請求権協定第2条]

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む)の財産、権利及び利益、両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、昭和二十六年九月八日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条に規定するものを含め、完全かつ最終的に解決されたものとなることを確認する。

[議事録]

協定第2条に関して

(g)同条第1にいう完全かつ最終的に解決されたものとなる両国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題には、日韓会談において韓国側が提出した「韓国の対日請求要綱」(いわゆる8項目)の範囲に属する全ての請求が含まれており、したがって、同じ対日請求要綱に関してはいかなる主張もできなくなることが確認された。

文在寅大統領は知らないようだが、日韓請求権協定を含む日韓基本条約は日韓国交の基本となる条約だ。




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